訪問看護医療DX情報活用加算について

令和6年の診療報酬改定により、弊社が運営する訪問看護ステーションは、看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を算定します。
①対象事業所
・訪問看護ステーションパリアティブケアナース楠根
・訪問看護ステーションパリアティブケアナース楠根 大蓮サテライト
・訪問看護ステーションパリアティブケアナース彩都
・訪問看護ステーションパリアティブケアナース岸和田
・訪問看護ステーションパリアティブケアナース尾張
②令和6年6月1日から算定する加算
・訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
③施設基準
・訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている。
・健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有している。
・医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示している。
・掲示事項についてウェブサイトに掲載している。
【掲示事項】
以上